リスクマネジメントと保険制度について

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リスクマネジメント

人が生きていく上で、事故や病気といったリスクに備えることをリスク管理(リスクマネジメント)といいます。

こういったマイナス要素の出来事を好む人はいないと思いますけど、万一に備えて最小の費用で最大の効果を上げるラメにの対策を計画する必要があります。

リスクマネジメントの手法は以下の手順で行います。

リスクの確認→リスクの測定→リスクの対応→実行・見直し

リスクの対応には、あらかじめリスクを避けるリスクコントロールと、リスクに対して保険などで経済損失を小さくするというリスクファイナンシングがあります。

またこれらの対応策は経済環境や家族などの環境変化に対応して、定期的な見直しが必要となります。

保険制度

リスクファイナンシングの一つになる保険制度を確認しておきます。

大きく保険には社会保険と呼ばれるものや民間保険と呼ばれるものがあります

社会保険にかんしてはすでに勉強してきたとおりですが、民間保険はそれらを補う目的で加入するものです。

民間保険には、人間の生命に関するリスクに備える「生命保険」と、災害などで物損に備える「損害保険」医療や介護といったものに備える「第3分野の保険」があります。

保険の引受や募集形態

保険業を行うものは、保険業法で内閣総理大臣の登録を受けることが義務つけされています。

保険募集とは、保険契約締結の代理、媒介を行うことです。

保険商品の募集ができるひと

保険募集人・・・保険の販売ができる

保険代理店・・・保険会社の委託を受けて契約を行う

保険ブローカー・・・中立的な立場で保険の媒介を行う。契約締結権や保険料の受領権、告知受領権は認められていない

銀行等・・・平成19年12月以降認められた

保険の契約者保護に関する制度

関係法令

保険業法 保険募集の禁止行為違反の処分や罰則を規定
クーリングオフに関する規定
保険法 契約当事者間における契約ルールを規定
生命保険や損害保険、障害疾病保険(第三分野の保険)の気知恵が新設され、共済契約にも適用される
金融商品販売法 重要事項説明義務違反には損害賠償請求が可能
顧客の勧誘方法などに関する勧誘方針を策定
消費者契約法 重要事項の誤認や不退去、監禁等の場合、契約の取り消しが可能

クーリングオフ

クーリングオフは契約後一定期間であれば一方的に契約を取り消すことができる制度です。

これには契約日を含めて8日以内に書面による申し出が必要となります。

ただし、契約にあたって医師の診査を受けた場合、書面以外で伝えた場合、保険期間が1年以内の場合、自賠責保険のような法令で義務つけされている場合、法人が契約者である場合には適用されません。

ソルベンシー・マージン比率

せっかく保険に入っていても、大規模災害などで支払いが集中したときに払えませんってなったらどうしますか?

たまらんですよね。

保険会社の支払能力を数値化したものとしてソルベンシーマージン比率というものがあります。

ソルベンシーマージン比率(支払余力)が200%を下回った保険会社には金融庁による早期是正措置の対象となり、改善を要求されます。

保険者保護機構

保険会社が万一破綻した場合に、保険者を保護するために保険契約者保護機構というものがあります。

生保、損保に別れて設立されており、保険会社は強制加入され保険者が保護されます。

一部、少額短期保険業者や共済、かんぽは対象外となっていますが、郵政民営化後のかんぽ生命の保険は保護の対象となっています。

保険保護機構では加入している生命保険会社が破綻した場合、責任準備金の90%が補償されますが、契約金額とは異なるので注意が必要です。

また破綻保険会社から共済保険会社に保険が移転される場合、予定利率の変更や短期解約にペナルティが課せられることがあります。

そっか、この保険会社潰れたらって解約したらだめな場合があるってことか…

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