保険の種類
定期保険
文字通り、一定の期間のみ保証する死亡保険のため保険料が安く満期の保険金はありません。
この定期保険には、平準定期保険と呼ばれる保険金額が一定の定期保険の他に、保険金額が一定期間ごと減少する逓減保険(ていげんほけん)、逆に増額する逓増保険(ていぞうほけん)、保険金を毎月受け取れる収入保障型保険などがあります。
終身保険
終身保険も文字通り、保障が一生続く保険ですが、保険料が定期保険に比べて割高になります。
契約者の一生涯を保障する保険ですから、当然死亡予定率なども高くなりますしね。
早期に解約すると解約返戻金は払込保険料総額を下回ります。
養老保険
定期保険や終身保険より保険料はもっとも高く、保険期間中に被保険者が死亡した場合には死亡保険金が、満期まで生存した場合には生存給付金が支給されます。
その他の生命保険
これらの生命保険の他に、学資保険や敵保険特約付終身保険、利率変動型積立終身保険、定額保険、定額個人年金保険、個人年金保険などがあります。
少額短期保険業者
保険業のうち、少額で短期の保険のみ取り扱う保険業者を少額短期保険業者といいます。
これらの扱う保険の特徴としては、保険期間が1年以下、保険金額は一人あたり総額で1000万円いかに限定されています。
比較的馴染みの深いものとしては、携帯会社が取り扱う短期のレジャー保険などがこれらに該当します。
その他、モバイル保険といった生命保険とは違った業者もあります。
ちなみにこの少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構には加入できません。
特約の種類と内容
生命保険のは主契約と、主契約に付帯する特約と呼ばれるものがあります。
特約は個人の体質やライフスタイルに応じて主契約に付帯させることでより厚い保障を受けることが可能です。
成人病入院特約や先進医療特約、特定疾病保障保険特約、リビング・ニーズ特約といったところはよく聞くところではないでしょうか。
かんぽ生命
不適切販売で問題になったかんぽ生命ですが、昔からうちの母は私の学資保険をはじめとして結構多額の養老保険なんかに加入してたような気がします。
あの当時は予定利率も高かったら、今より断然お得だったんだろうな
かんぽ生命の特徴としては、加入限度額が簡易保険とかんぽ保険契約通算で1人あたり1000万円までといった縛りがあります。
また告知は必要ですが医師の診査を必要としなかったり、職業による加入制限や保険料も一律といったことも特徴です。
民営化以前は政府による保証もあったようですが、民営化された現在は生命保険契約者保護機構により契約者が保護されます。
各種共済
共済制度というのは対象を特定の地域や職業などの団体に限った相互扶助の制度で、営利を目的としていないので割安な保険料で補償を受けられます。
主な団体は以下の4つがあり、誰しも一度や二度くらいは耳にしたことがあると思います。
- JA共済
- 都道府県民共済
- 全労済
- CO-OP共済
保険料と税金
保険料の所得控除
生命保険などの掛け金は、一定額が生命保険料控除として、所得から控除されます。
サラリーマンだと年末調整でやってくれますね。
生命保険の種類によって、一般の生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約の3種類が控除の対象となります。
受け取り保険金に掛かる税金
死亡保険については契約者と被保険者、受取人の関係により異なってきます。
入院給付金やリビング・ニーズ特約保険金などに代表される給付金は、被保険者の本人、その配偶者や直系血族、生計をともにするその他の親族が受け取った場合に限り、原則非課税となります。
法人における生命保険の処理
法人における保険料の処理について、定期保険や医療保険などの貯蓄性のない保険は損金算入し、養老保険や終身保険のような貯蓄性のあるものは資産計上します。
定期保険は原則貯蓄性のないものとして損金に参入できますが、「保険期間中死亡保険が一定」「保険期間満了時の年齢が70歳を超えるもの」「加入年齢に保険期間を2倍したものを加えた合計が105を超えるもの」などは長期平準的保険として経理処理を行います。
保険金の経理処理
死亡保険金や満期保険金の受け取りが法人の場合、受け取りの際益金算入となるため法人税の課税対象となりますが、退職金として従業員に支払ったときに損金算入となります。
保険金を従業員の遺族が受け取った場合には経理処理は不要となります。