企業年金とは企業が任意で設けている制度で、確定拠出型年金と、書くて給付型年金の2種類があります。
確定給付型年金
予め年金の給付額が確定している年金制度で、厚生年金基金や確定給付企業年金があります。
厚生年金基金
厚生年金の一部で終身年金となります。
更に基金独自に給付を上乗せすることができ、退職一時金として受け取ることもできます。
平成26年4月1日に基金制度の見直しに関する改正法が施行されて、基金の新設が禁止されています。
確定給付型企業年金
従業員が受け取る年金額があらかじめ決まっている年金制度で、現在最も普及しているものです。
中小企業退職金共済制度
中退共と呼ばれるもので、独自に退職金制度を持つことが難しい中小企業を支えるための制度です。
原則として従業員は全員加入ですが、役員や個人事業主、その配偶者などは加入できません。
また、同居している親族であっても、使用従属関係が認められる場合には加入できます。
確定拠出年金
企業型の確定拠出年金は、掛け金を企業が負担し、運用は従業員自らが行います。
運用成績によって受け取る年金額が異なります。
個人型の確定拠出年金は、自ら掛け金を拠出する必要があります。
自営業者などの年金
自営業者の年金制度として、小規模企業共済や国民年金基金、個人型の確定拠出年金があります。
小規模企業共済
常時使用する従業員が20人以下の個人事業主や会社の役員が退職金を用意する共済制度。
掛け金は1,000円から70,000円で全額が小規模企業共済等掛け金控除の対象となります。
国民年金基金
第1号被保険者の上乗せ年金制度で、都道府県や職種によって地域型や職能型の2形態があり、どちらかに加入することが可能です。
掛け金は確定拠出年金をあわせて最大で68,000円で、全額が社会保険料控除の対象となります。
また国民年金基金の加入員となると付加保険料は納付できなくなります。
公的年金に掛かる税金
保険料の支払い時
国民年金、厚生年金、国民年金基金、厚生年金基金の保険料や掛け金は全額が社会保険料控除の対象となります。
確定給付企業年金は生命保険料控除として、確定供出年金は小規模企業共済等掛け金控除が適応されます。
年金受給時
老齢基礎年金、老齢厚生年金の給付を受けた場合には公的年金控除が適応され、雑所得として課税されます。
また企業年金も雑所得して課税されます。
個人年金に掛かる税金
支払い時
生命保険やかんぽ生命といった保険型の年金については、生命保険料控除が適応さ、一定の要件に該当する保険の場合には、一般の生命保険料と異なり、個人年金保険料控除が受けられます。
また個人型確定拠出年金は小規模企業共済掛け金控除として取り扱われます。
年金受給時
年金保険の受け取り時には公的年金と同様、雑所得が課税されます。
個人型確定拠出年金では公的年金等控除が受けられますが、保険で受け取る年金にはその適用はありません。
障害給付、遺族給付については非課税となります。
まとめ
年金の3階部分の掛け金については、拠出するのが個人であるか、企業であるかに関わらず、何かしらの控除が受けられる反面、受け取るときには雑所得として課税されるんですね。
個人型確定拠出年金iDeCoとともに確認しておきたいと思います。