生命保険

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生命保険は事故や病気などで収入が得られなくなった時などの、万一に備えて多くの方が加入していたりするケースが多いと思います。

生命保険の種類としては、被保険者が死亡、もしくは高度障害になったときに支払われる死亡保険や、保険期間が終了したときに保険金が支払われる生存保険。

養老保険に代表される死亡保険と生存保険の組み合わせ型の生死混合保険などがあります。

生命保険料の仕組み

生命保険料は大数の法則と収支相等の原則に基づき、3つの基礎率を用いて算出されます。

大数の法則とは、少ない事例では法則が内容でも、多くの事例を集めると一定の法則が現れる法則のことです。

例えば年齢によって感じる老化というものは個人差があるわけですけど、まあこの年齢になると衰えを感じるよねといった漠然としたデータというものはどなたもイメージすると思います。

また収支相等の原則では、基本的に保険会社は保険契約者から支払われた保険金を運用することで保険金をまかない、会社の経費を確保するわけですが、保険金の収入=運用合計額が支払総額+必要経費となるように保険料を計算することをいいます。

3つの予定基礎率
  • 予定利率 保険会社が運用で得られる予定の収益で、予定利率が高くなれば保険料がやすくなります。
  • 予定死亡率 統計によって算出された性別や年齢別の死亡者の割合で、予定死亡率が低いほど保険料が安く設定されます。若い人ほど保険料が安いという理由がわかりますよね。
  • 予定事業費率 保険会社が事業に必要とする費用の割合で、予定事業費率が低いほど保険料がやすくなります。会社経費が掛からなければ掛からないほど保険料に反映されるわけです。

保険料のしくみ

一概に保険料の構成は以下のようになります。

保険料=純保険料+付加保険料

純保険料は予定利率と予定死亡率によって決まり、付加保険料は予定事業費率によって決まります。

また純保険料には死亡保険料と生存保険料に分かれています。

生命保険の剰余金と配当金

最近ではあまり配当金などが支払われる保険を見かけることは少なくなりましたが、バブル時には生命保険で補償と運用を行うことが比較的あったように聞いています。

剰余金

保険料は上記でも記述しましたとおり、予定利率と予定死亡率、予定事業費率から算出されますが、決算の際に剰余金が発生することがあります。

この剰余金は剰余金の三利源と呼ばれます。

利差益(予定利率)…運用益が予定利率を上回った場合

死差益(予定死亡率)…予定死亡率が下回った場合

費差益(予定事業費率)…事業費が予定事業費率を下回った場合

配当金

これらの剰余金を、契約時の配当の有無により契約者に配当金が支払われます。

  • 有配当保険 各差益からの配当が行われる保険
  • 準有配当保険 剰余金のなかの利差益による配当が行われる保険
  • 無配当保険 配当が行われない保険

自分で運用することに抵抗のある人や、銀行の預金利率より高い利回りで運用したいという人にはいいのかもしれませんが、一般的に配当のある保険の場合には保険料が高めに設定されるので、最近では保険は必要最低限を無配当保険で備え、自ら投資商品で運用するという方が多いように感じます。

保険の手続き

保険契約と責任開始のタイミング

契約者の保険を、保険会社が認めることを承諾といいますが、保険会社の責任開始のタイミングは少々異なります。

契約上の責任開始日(期)が発生するのは、「申込み+告知+保険料の払込」の3つがそろう必要があります。

いかに保険会社が保険を承諾しても、保険料の払込が済んでいない場合には責任開始日(期)とはなりません。

告知と告知義務違反

保険会社は予定死亡率などをから保険料を算定しているため、健康状態を正しく告知する義務があります。

万一嘘の告知をした場合には告知義務違反となり、保険会社は契約を解除することができます。

保険料の払込

保険料の払込には月払いの他、半年払い、年払いなどの選択ができます。

月払いより半年払い、半年払より年払いのほうが保険料の割引があるので安くなります。

一時払いと前納

契約時に保険期間全体の保険料を支払い方法として、一時払いと前納といった方法があります。

一時払いは保険期間中に契約者が死亡した場合にも保険料が払い戻されず、生命保険控除は支払った年の1回しか受けられません。

前納は保険料を保険会社が預かり、払込月が来るごとに保険料を充当してくれるので、生命保険控除は毎年うけることができますし、契約期間中死亡、解約をしては未経過分の保険料は返却されます。

はて?どっちがどうお得??

払込の猶予期間

保険料を支払えなかった、引き落としができなかったというときに、保険が即座に執行することはありません。

猶予期間に保険料の支払いなどを済ませることで保険を継続的に維持することができます。

また、猶予期間中に保険支払に該当するような事故が発生した場合、未払い分の保険料を差し引いた上で保険金が支払われます。

契約の執行と復活について

猶予期間を過ぎても保険料が支払われなかった場合や自動振替制度が適用されなければ保険が失効します。

失効してから一定期間(一般的に3年)以内であれば、再度告知書の提出や遅延保険料に利息をつけて払い込む必要もあります。

お金のことはまだしも、告知すべき事項が発生していた場合には保険が継続できなケースも発生する可能性があるので注意が必要ですね。

自動振替貸付制度

保険料の払込が滞った場合、解約返戻金の一部を保険料に立て替えて保険を維持する制度です。

この自動振替貸付制度により払い込まれた金額については貸付利息がつきます。

保険の見直し

ライフプランにおいてやはり自分が死亡した場合の補償の大きさというものは異なります。

そこで定期的には保険の見直しというものを実践したいものです。

保障を増やしたい場合

結婚した、子供が産まれた、進学したといった場合には補償を増やす必要があるでしょう。

そういったときには追加特約や中途付加制度、中途増額制度によって保障を増やすことができます。

保障を減らしたい場合

子供の独立や、自宅を購入して団信に加入したといった場合には保障を減らしたいと思うこともあると思います。

そういった場合には保険金を減額しそれに相当する解約返戻金を受け取ることが可能です。

保障を見直したい場合

加齢によって健康上の不安ができた場合や、転職などで職務内容が変わった場合など、保障を見直したい場合には、契約転換制度を利用して新しい保険に変える方法があります。

新しく他社で加入し、現在加入しているものを解約するというのも一つの方法です。

保険料の払込が困難になった場合

保険料の払込が困難になった場合には、解約返戻金を利用して保険期間を変えずに保障額の小さな保険や養老保険に変更する払済保険といったものや、同じく解約返戻金を利用して同じ保障額で期間の短い保険に変更する方法があります。

共通することとして、以後の保険料を支払うことはない反面、変更後には付加していた特約はすべて消滅します。

FPの試験勉強をしてみて

社会人になって一発目にたかってきたのは生命保険のおばさんでした。

当時は全く保険の知識などなく、初月の保険料をその保険のおばさんが支払ってあげるからと、強引に契約させられました。

こうして考えると保険として成立させるためには初回の保険料の払込も必要だったことからそういった手口で契約させられたんだなと思ってしまいます。

保険は非常に多岐にわたり専門的な知識もいるところですけど、保険料を支払わずに保障を継続する方法などを知っておくと実際の生活には役に立つと思いました。

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