損害保険

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自動車保険に代表される損害保険。

生命保険に入ってはいないけど、自動車保険や火災保険には入ってる

一番多くの人が加入しているのではないでしょうか。

損害保険の概要

損害保険の基礎的な用語を押さえておきます。

保険の目的 保険契約を結ぶ対象となるもの
保険価額 保険事故が発生したときに被害者がかぶる可能性のある損害の最高見積額のことで、原則は時価額となります。
保険金額 契約で設定する支払われる保険の限度額
免責 損害が発生しても保険会社がその事故の保険金支払いの責任を負わないこと

損害保険料のしくみ

生命保険では大数の法則や収支相等の原則によって算出されましたが、損害保険もこれらを元にして算出されます。

また純保険料や付加保険料に分かれるところも同じですが、異なる点としては以下のものがあります。

給付・反対給付金等の原則 保険事故の発生率が高くなるほど保険料が高くなる
利得禁止の原則 被保険者が保険によって利益を得てはならない

自動車保険などでは赤い車は事故率が高いとかっていう都市伝説がありましたけど、こういったことから導かれたことなんでしょうね。

生命保険と損害保険の違い

生命保険と損害保険の違いは、なんとなく把握されてる方も多いと思うのですけど、以下の点で異なります。

「ホショウ」の定義

「ほしょう」で変換をすると、「補償」「保障」「保証」これらの文字が上位に出てきます。

でもどう使い分けるの?と悩みますよね。

生命保険では保障となり、損害保険では補償となります。

保障は権利や自由、安全を守る、補償は損害を償うとなります。

支払いの定義

生命保険は人の生死について保険を支払いますが、損害保険は偶然の事故に対して保険金を支払うものとなります。

確かに自動車保険で被害者へは補償されるわけですけど、車の偶然の事故で発生した被害者に支払うということなのですね。

支払の方法

生命保険では加入した保険料が定額で支払われます。(定額支払)

その一方で損害保険は契約した金額を限度として、実際の損害の大きさによって異なる実損払いとなります。

損害保険の種類

火災保険

基本的に日本では失火責任法というものがあり、家主に重大な過失がない限り不法行為責任を問われることはありません。

だから火災保険がいらないということではなく、賃貸の住人は現状復旧して家主に変換する義務がありますし、持ち家の場合では住宅ローンの担保としても火災保険の証書が取られます。

火災保険では建物と家財を別々に契約します。

建物は原則時価で契約しますが、価格協定保険特約を付加することで、再調達価格で契約することができます。

再調達価格は、改めて同じものを建てた場合にいくら掛かるかという価格をものにするもので、時価は再調達価格から時間経過分の価値低下を反映した価格となります。

家財については、1組30万円以上の貴金属類は契約時に申し出ておく必要があります。

地震保険

阪神淡路大震災では多くの家屋が燃えました。

東日本大震災では多くの家屋が津波で流されました。

そういった場合にも地震が起因となっているものは火災保険では補償されません。

地震保険は単体では加入できず、火災保険の特約として契約します。

地震保険には建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引がありますが、重複することはできません。

保険金額は主契約となる火災保険の30%から50%で設定し、上限は建物が5000万、家財が1000万となります。(1組が30万円を超える貴金属は対象外)

平成29年1月1日以降の契約では建物や家財が全損した場合には保険金額の全額が、大半損の場合60%、小半損で30%、一部損で5%が支払われます。

自動車保険

免許をお持ちの方はご存知だと思いますが、自動車保険には強制保険と言われる自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険は死亡事故で1名につき3000万円、傷害事故では1名につき120万円、後遺障害が伴った場合には75万円から4000万円が支払われます。

事故で相手にケガをさせた場合、120万円ほどでおさまることはないので、ハンドルを握るものの責任として必ず任意保険に加入しましょう。

傷害保険

主な傷害保険としては国内旅行傷害保険や海外旅行傷害保険といったものがあります。

偶然な外来事故が原因の通院や死亡、後遺障害などで保険金が支払われます。

賠償責任保険

この保険は自分が損害賠償責任を負った場合に補償してくれる保険で、生産物賠償責任保険と呼ばれるPL保険、個人賠償責任保険などがあります。

なかでも個人賠償責任保険は、相手にケガをさせた場合や、人のものを壊した場合にも補償してくれるので、小さいお子さんのいらっしゃるご家庭では入っておくといいと思います。

損害保険と税金

個人の保険控除と税金

損害保険の税控除として、地震保険料控除が認められています。

所得税は5万円を上限として全額、住民税では半額の2万5千円が控除されます。

死亡保険の受け取りについては、生命保険と同様、契約者と被保険者、受取人によって、相続税、所得税、贈与税が掛かります。

法人の保険控除と税金

法人が保険料を支払う場合、満期返戻金のある積立型保険の積立部分は保険期間満了までを資産計上と知っますが、原則損金に算入します。

受け取った保険金は原則益金として算入しますが、損害額を形状したり賠償金を支払った場合には損金に算入します。

火災保険などの保険金で、同じ用途の資産を購入し、保険金と帳簿価額に差益が出た場合には圧縮記帳が認められています。

損害賠償の税金

個人が取得した損害賠償金は人身、物損のいずれの場合にも非課税となります。

また加害者となって支払った場合、税金の控除にはなりません。

災害などで被災した場合

災害などで被災した場合、雑損控除を利用した場合には所得控除、災害減免では税額控除が受けられ税負担が軽減されますが、その両方を適用することはできません。

雑損控除の所得制限はありませんが、災害減免法には1000万円の所得制限があるため、年間の合計所得額1000万円以下の場合には有利な方を選択できます。

いずれの場合にも確定申告が必要になります。

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