労災保険と雇用保険

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労働災害

サラリーマンは、通勤途中での事故や業務中に発生したケガや病気などは、労働者災害補償保険、略して労災保険にて保険金が給付されます。

健康保険の療養給付で業務中の事故やケガが補償されないのはこのためです。

対象者はすべての労働者が対象となり、経営者は原則対象外となります。

保険料は事業内容ごとに保険料率が定められており、全額を事業者が負担します。

また、1人以上の労働者を使用する場合には強制加入となります。

それによって労働者が病気などで休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。

特別加入

労働災害に関して、会社の役員及び自営業者は労働者ではなく経営者となるため労災保険の適用を受けませんが、中小企業主や個人タクシー、大工などの一人親方は特別加入制度を利用して任意で加入できる。

雇用保険

雇用保険は労働者を対象として事業者が加入し、保険料率は業種によって異なり、事業者と労働者で双方で負担しています。

正規雇用者はもちろん、パートや派遣労働者についても、1週間の所定労務時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用が見込まれる場合には対象となります。

雇用保険の主な給付内容
  • 基本手当(求職者給付)
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付
  • 就職促進給付

基本手当(求職者給付)

一般的に失業保険と呼ばれるもので、失業した場合に賃金日額(離職前の6ヶ月間に支払われた賃金総額÷180)の45%から80%が支給され、支給日数は被保険期間や年令によって異なります。

被保険期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90 120 150

会社都合、倒産、解雇による離職

被保険期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90 90 120 180
30歳以上35歳未満 90 120 180 210 240
35歳以上45歳未満 90 150 180 240 270
45歳以上60歳未満 90 180 240 270 330
65歳以上65歳未満 90 150 180 210 240

受給要件

離職前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間があること。また倒産や解雇の場合には離職前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。

待機期間と給付制限

受給資格決定日から7日間の待機期間に加え、自己都合退社の場合には更に3ヶ月の支給制限があります。

教育訓練給付

教育訓練給付とは厚生労働大臣の指定する口座を受講した場合に費用の一部が支給される制度です。

一般教育訓練給付

雇用期間の被保険期間が3年以上の人が受講可能で、その給付額は受講料の20%相当(上限10万円)です。

以前はパソコン教室とかでも80%出てたんですけどね。

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

60歳以上65歳未満で被保険期間が5年以上の人が、60歳時点の賃金が75%以下となった場合に、各月賃金額の最大15%が支給されます。

育児休業給付

満1歳未満の子供をもつ親が育児休暇を所得する場合、休業開始時の賃金の67%が支給されます。
最長2年まで取得でき、休業開始後6ヶ月を経過したら50%に減額されます。

ふ~ん、これ雇用保険でまかなわれてたんだφ(..)

介護休業給付

要介護状態にある配偶者や父母、子供などを介護する一定の条件を満たした被保険者で、休業開始時賃金の67%が支給されます。

就職促進給付

こんなのもあるらしい…

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